建設廃棄物の契約書はA3サイズのものでないと法律違反?【Q&A】

建設廃棄物の契約書はA3サイズのものでないと法律違反?【Q&A】

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建設廃棄物の契約書はA3サイズのものでないと法律違反?【Q&A】

日々、排出事業者の方々とお話をさせていただく中で、次のような質問を受けました。

それは、
廃棄物が建設廃棄物の契約なら、冊子タイプの契約書ではなくA3サイズの1枚物を使用しないと法律違反になるのではないか?」
というものです。

たしかに、建廃の契約書といえば、A3サイズのものを使用し、それ以外の産廃は冊子の契約書を使用することが多く見られます。

しかし、冊子タイプの契約書では法律違反になるのでしょうか?

法定記載事項が明記されていればどちらでもOK

結論から言えば、冊子タイプのものを使用しても、法律違反にはなりません

そもそも、”建廃”とは建設工事に伴って発生するコンクリート塊や建設汚泥などの廃棄物のことを指します。「建設廃棄物」や「建廃」という名称は、便宜上の呼び方であり、法律上、産廃との区別はありません。そのため、廃棄物処理法に従って処理をしなければなりませんし、契約書も同様です。

つまり、A3タイプでも冊子タイプでも、法定記載事項を満たしていれば問題ありません。逆に言えば、満たしていなければ廃掃法違反です。

ちなみに、一般的に使用されているA3タイプの建設廃棄物の契約書では、工事名や工事期間などの項目が記載されています。
これらは、法廷記載事項ではありませんが、建設業に特化した項目を追加することで、”建設”廃棄物を取り扱う上で使いやすくなっています。
そのため、冊子よりも広く使われているのだと思われます。

A3タイプでも冊子タイプでも、重要なのは法廷記載事項が満たされていることを確認し、使用することです。

Takeshi Sato 環境情報ソリューショングループ マネージャー

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。 また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。