COLUMN

コラム

うちの産廃業者、白ナンバーだけど大丈夫?

──長年言われている「白トラ」問題がどう変わったのか

令和8年4月の改正貨物自動車運送事業法の施行を受け、「白ナンバーの産廃業者への委託は大丈夫か」という不安が排出事業者の担当者の間で広がっています。イーバリューでは、この疑問を解消するために環境省・国土交通省に直接問い合わせを行いました。結論はシンプルです。判断の分かれ目は法律の条文ではなく、「現場でドライバーが積み込み作業を行っているかどうか」という一点。自社の委託先の現場実態を、あなたはどこまで把握していますか。

「白ナンバー = 即アウト」ではない──国交省への直接確認でわかったこと

令和8年4月1日に施行された改正貨物自動車運送事業法は、違法な「白トラ」事業者──すなわち、必要な運送業の許可を取得せずに有償で貨物を運搬する事業者──を利用した荷主側にも、100万円以下の罰金を科す内容です。

産廃業者については、排出事業者との包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と収集または処分を一体的に実施する場合においては、貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)は不要とされています(令和8年3月16日付 国土交通省事務連絡)。

では、「一体的に実施しない場合」とは、実務上どのような状況を指すのか。イーバリューでは国土交通省貨物流通事業課に直接電話で確認しました。その結果を整理すると、以下のとおりです。

積み込みの実態 具体例 緑ナンバーの要否
ドライバーが積み込みを実施 排出事業者のフォークリフト等を借りて積込作業をする 不要 ✓
排出事業者が全て積み込み、ドライバーは待機のみ 排出事業者がフォークリフト等で積み込み、ドライバーは車両で待機するだけ 必要 ✗
(「緑ナンバーを取ったほうが安全」と明言)
積み込みは排出事業者、処分場での積み下ろし・ダンプアップはドライバーが実施 汚泥・ホッパー積みなど機械積みのケース 要確認 △
(個別判断が必要)

※ イーバリュー株式会社が2026年4月10日に国土交通省貨物流通事業課へ直接確認した内容をもとに作成。

特に注目すべきは、「排出事業者が積み込みを行いドライバーが待機のみ」のケースについて、国交省の担当者が「緑ナンバーを取ったほうが安全」と明言している点です。

一方で、廃棄物処理法における「収集」とはそもそも何か

ここで重要になるのが、廃棄物処理法(環境省管轄)の観点です。

廃棄物処理法において、産廃収集運搬業者が行う「収集」とは、明文化されているわけではありませんが、排出現場に赴くこと自体も含まれる可能性があり、単に「積込」作業のみを指すものではありません。国交省の担当者が「明確な違反」と断言せず、「緑ナンバーを取ったほうが安全」という表現にとどめたのは、こうした廃棄物処理法上の解釈の幅を踏まえてのことだといえます。

つまり、収集運搬業の許可を持つ業者のドライバーが排出現場に赴き廃棄物の運搬を担っている場合、たとえ積込作業を排出事業者側が行っていたとしても、それだけで直ちに違反になるとは言い切れないということです。これが「白ナンバー = 即アウトではない」根拠の一つです。

イーバリューでは、環境省にも直接確認を行いました。環境省の担当者からは、環境省の解釈としては以下の通りであると説明がありました。

・収集:廃棄物を取り集め、運搬できる状態に置くこと
・運搬:必要に応じて廃棄物を移動させること

ただし、環境省は同時に以下の点を強調しました。廃棄物処理法上、「収集」の定義に明文規定はなく、産廃収集運搬の許可を実際に付与しているのは各自治体であるため、収集とは何を指しているのか(収集運搬業者が回収現場に赴くこと自体が収集と言えるか)等の具体的な回答はできないとのことです。また、自治体によって解釈・条例が異なる可能性があるため、詳細は許可を出している自治体に確認してもらうしかないとも説明を受けました。

つまり、「収集」の具体的な解釈については、環境省でも明確な答えは出せないというのが実態です。

結局、グレーゾーンだということ

ここまでの内容を整理すると、一つの結論が見えてきます。

廃棄物処理法上は「収集」の概念が広いため、排出事業者が積み込みを担っていても直ちに違法とは言い切れません。一方、貨物自動車運送事業法の観点では、ドライバーが積み込みに関与せず待機しているだけの実態は、運送業と判断されるリスクがあります。国交省も「緑ナンバーを取った方が安全」と述べるにとどめており、現状、「違法か合法か」を明確に線引きすることは難しいというのが実態です。

特に、ホッパーや機械積みのケースは国交省自身が個別判断が必要としており、一律の答えが出せない典型的なグレーゾーンです。

より完全な適法化を目指すなら

グレーゾーンを解消したい場合、最も確実な方法は排出現場での積み込み作業をドライバー自身が担うよう、委託先との運用を見直すことです。ドライバーが積み込みまで行えば、国交省の言う「収集」を明確に実施していると言えるため、違反リスクを解消することができます。

ただし、現場によっては積み込み設備や作業慣行の変更が必要になるケースもあるため、まずは①自社が委託している現場の積み込み実態を一覧化し、②リスクの高いケース(ドライバー待機のみ)を特定した上で、③委託先と協議するという順序で進めることをお勧めします。

法令対応の本質は、現場実態の把握にある

今回の改正は、「自社の委託先のドライバーが現場で何をしているか」を、排出事業者が改めて確認する機会です。「収集」の概念が広いため、積み込みを排出事業者が担っていても直ちに違反とは言い切れませんが、ドライバーが待機のみという実態があれば、貨物自動車運送事業法上のリスクは現実のものとなります。

「今まで問題なかったから大丈夫」という考え方が最も危険です。法改正を機に、改めて自社の運用フローが問題ないのかを確認する。それが今、排出事業者の担当者に求められていることです。

判断に迷う場合は、地方運輸局へ相談してください

「自社のケースは何か対応した方がいいのか」「委託先の運用をどう見直すべきか」──自社だけでは判断に迷う場合は、抱え込まず管轄の地方運輸局に相談するのが確実です。

しかし、「自社で直接、地方運輸局に問い合わせると問題が表面化してしまうのでは」という懸念をお持ちの方も多いはずです。そのような場合、まずは専門家に相談してみることも一つの選択肢です。イーバリューでは行政への確認代行を含む法令対応をサポートするサービスを提供しています。廃棄物管理に関する相談を年間1,000件以上対応しています。「自社のケースがどれに当たるか整理したい」という段階からでもお気軽にご相談ください。

※ 本記事は2026年4月10日時点の「国土交通省 貨物流通事業課」「環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室」への問い合わせ結果をもとに作成しています。個別事案の適法性は業務の実態により判断が異なる場合があります。判断に迷う場合は所管の地方運輸局または専門家にご確認ください。

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Tomoya Furuhashi

環境コンサルティング事業部にて、法令実務の相談窓口として、クライアントからの行政提出書類や法令に関する質問対応などを担当。法制度の解釈や運用に関する実務的な助言を通じて、現場での対応力向上を支援している。また、廃棄物管理監査サービスにおいては監査員として全国の排出事業者・処理業者を訪問。帳票類や管理体制の運用状況を確認し、コンプライアンスの観点から現場の評価と改善提案を行うことで、適正処理とリスク低減に寄与している。

Tomoya Furuhashi