電子マニフェストの登録ミスが発覚、どうすればいい?
電子マニフェストの普及率(使用率)は2024年実績で86%となり、多くの企業で使...
コラム
千葉県にて、許可取り消しをされた産廃処分業者(取り消し理由は破産手続きの開始)が、敷地内に廃棄物を残置していたところ、最終的には委託した排出事業者が社名を公表されてしまったというニュースです。
許可取消処分を受けた処分業者の所持していたマニフェストから、委託した排出事業者119社が特定されました。そのうち、撤去の指導に従わなかった9社の社名が公表されました。実際に千葉県のHPでは9社の情報を見ることができます。
上記の例のように行政の勧告に従わない場合には、公表されるといった規定があります。最近では、こうした行政の運用も厳しくなっているようです。
信頼できる委託先を見極めるポイントの一つに「財務状況」があります。いくら安く引き受けてくれるからと言って、その会社が儲かっていなければ、結局は廃棄物を溜め込んだ後に撤去しなければならなくなってしまいます。撤去ができずに残置すれば、まるで不法投棄を行ったかのように公表されてしまうのです。
「急がば回れ…。」とは言いませんが、「適正価格」の負担をすることで、最終的に思わぬコストが発生しないための選択になるのではないでしょうか?
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。