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電子マニフェストの登録ミスが発覚、どうすればいい?

電子マニフェストの普及率(使用率)は2024年実績で86%となり、多くの企業で使用されています。
普及が進んだ一方、実は「通常の登録は問題ないが、ミスの対応については分からない」というケースも多く、トラブル対応の方法についてはあまり知られていない印象です。

本コラムでは、現場で特に発生しやすい2つのケースを取り上げ、電子マニフェストは「どこまで修正できるのか」「どう対応すべきか」について、詳しく解説していきます。

ケース①:電子マニフェストを二重登録してしまった

電子マニフェストを操作する中で、誤って同一の内容を複数登録してしまうケースがあります。特に、入力担当が複数人いる場合などは、気づかぬうちに二重登録してしまっていることがあるようです。

このような「二重登録」については、進捗状況に応じて対応方法が異なります。

運搬・処分終了報告がいずれも未完了の場合

このケースでは、JWNETの機能を活用して取消申請を行うことが可能です。紙マニフェストの場合「マニフェストの保存義務」があるため、一度発行されたマニフェストを破棄することはできませんが、電子マニフェストには取消機能があるため、発行したマニフェストを取り消すことが可能です。

誤登録と発覚した時点で、以下の手順に従って対応しましょう。取消だけではなく「引渡日の入力間違い」「数量の入力間違い」などの誤入力を修正する場合も同様の手順です。

1.JWNETの[マニフェスト情報の取消]を選択
2.取り消しするマニフェスト情報の「取消」をチェックし「取消ボタン」をクリック
3.正常に取り消されたことを確認し、完了

[参考]JWNET よくある質問「Q3-56」
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-56.html

運搬または処分終了報告のいずれかが完了している場合

運搬または処分報告のどちらか一方でも終了報告が完了している場合には取消を行う際、報告済みの業者から承認を受ける必要がある点に注意が必要です。

たとえば、運搬終了報告までが完了している場合には、排出事業者が取消操作を行ったあと収集運搬業者が承認することで修正・取消が完了します。
処分終了報告まで完了している場合、もちろん処分業者の承認も必要です。最終処分まで終了している場合については、処分業者の承認まででOKです。(最終処分報告を中間処理業者が行うため)

まとめると、次のように整理できます。

申請の基本的な流れは以下のとおりです。

1.JWNET上で対象マニフェストを開く
2.必要事項を修正、または取消処理を実行
3.関係者に修正内容を承認してもらう

JWNET上で承認依頼が行われるため、機能上は承認が必要な業者がそのまま承認操作をしてくれればよいのですが、実際のところ、業者側が承認依頼に気づかないことも少なくありません。
そのため、申請後は必ず電話などで連絡を入れ、承認を依頼することが必要です。
この「承認を依頼する連絡」が抜けやすく、承認されないまま放置…となってしまうケースが多く見られます。

[参考・出典]JWNET よくある質問「Q3-62」
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-62.html

ケース②:10ヶ月前に発行したマニフェストで誤登録が発覚。最終処分まで完了している

例えば、10ヶ月前に発行した電子マニフェストに日付の誤りが発覚。すでに運搬・中間処理・最終処分すべての終了報告も完了している。

このようなケースは、JWNET上で修正ができない可能性があるため注意が必要です。鍵となるのは「そのマニフェストが“確定情報”として扱われているかどうか」です。
以下の4つの条件をすべて満たすと「確定情報」=「JWNET上では修正不可」となります。

1.マニフェスト情報の登録日から180日以上が経過している
2.運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告のすべてが完了している
3.修正・取消の要請状態ではない
4.最終更新日から10日以上が経過している

[参考]JWNET よくある質問「Q3-63」
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-63.html

今回のように「登録から10ヶ月以上が経過」し、すべての終了報告が完了している場合、上記の4つの条件すべてに該当している可能性が高く、そのマニフェストは「確定情報」であると考えられます。
この「確定情報」に該当する場合、JWNET上での修正は不可となり、別の対応が必要になります。

確定情報の修正方法

確定情報はJWNET上での修正ができないため、管轄自治体の担当部署へ相談し、対応方法について指示を仰ぐ必要があります。

基本的には環境省が定めた様式( https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/yousiki1joukyouhoukokushohenkou.pdf )に基づいて届け出を記載し、提出する形で対応します。

ただし、環境省の様式はあくまで参考です。提出方法や記載を求められる内容等が、自治体ごとに違う可能性があるため、必ず管轄自治体へ相談するようにしてください。

電子マニフェストは、廃棄物の処理状況を正確に記録・管理するための大切な仕組みです。しかし、一度登録した内容を後から修正しようとすると、システムの制限やルールによる注意点がいくつもあります。

便利な反面、登録時に入力ミスをしてしまうと、その後の発見が遅れてしまうことも多いようです。だからこそ「登録時にしっかり確認すること」と「万が一ミスが見つかったら素早く対応すること」が重要です。

ルールをしっかりと理解し、適切な対応を心がけましょう。

Tomoya Furuhashi

環境コンサルティング事業部にて、法令実務の相談窓口として、クライアントからの行政提出書類や法令に関する質問対応などを担当。法制度の解釈や運用に関する実務的な助言を通じて、現場での対応力向上を支援している。また、廃棄物管理監査サービスにおいては監査員として全国の排出事業者・処理業者を訪問。帳票類や管理体制の運用状況を確認し、コンプライアンスの観点から現場の評価と改善提案を行うことで、適正処理とリスク低減に寄与している。

Tomoya Furuhashi

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