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コラム

職場の熱中症対策、法改正の対応は十分ですか?

近年の猛暑を背景に、職場における熱中症は深刻な労働災害の一つとなっています。 こうした状況を受け、熱中症の重篤化を防止するための労働安全衛生規則の改正が行われ、令和7年6月1日から施行されました。
本コラムでは、努力義務から義務となった熱中症対策について、どのような対応をしていくべきなのかを解説していきます。

熱中症対策:改正の趣旨と概要

今回の改正の大きなポイントは、熱中症の「早期発見」と「初期対応」を強化し、これを罰則付きの義務として位置付けた点です。
この2つを強化する理由は、厚労省のパンフレットにも記載されている(図1)の通りで、熱中症死亡災害の原因のほとんどは「初期症状の放置・対応の遅れ」であるためです。

図1:職場における熱中症による死亡災害の傾向
職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf

規定された内容は以下の通りです。
まず、規制の対象になるのは次の前提があります。

WBGT(湿球黒球温度)値が28℃以上、または気温31℃以上の環境下で、連続して1時間以上、もしくは1日合計4時間以上の作業が見込まれる場合

こうした「熱中症のおそれがある作業環境」においておおむね3つの対応が求められます。

・熱中症を早期に把握するための体制整備
・異変が確認された場合の重篤化防止措置およびその実施手順の策定
・これらの内容を関係作業者へ確実に周知すること

熱中症対策の不備は「罰則付き」の義務に

今回の改正で注目するべきは「罰則付きの義務化」である点です。
つまり、熱中症の早期発見体制などが整備されていないとみなされた場合、罰則が適用されます。具体的には「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

たとえば、熱中症による死亡事故や重症化が発生した場合に

・高温環境であることを把握していながら冷房設備を設置しなかった
・WBGT値が高いにもかかわらず作業を継続させた
・休憩や水分補給の指示を行わず長時間作業を強いた

といった場合には、事業者の義務が果たされていないとして罰則対象になるのです。熱中症による被害を個人の問題で終わらせず、事業者の管理が必要として強い義務を課していることが分かります。

何をもって「対策を講じていた」とするのか

熱中症対策が、事業者の義務であることは分かりましたが、ここで多くの企業が直面するのが、次の疑問です。
『仮に対策を実施していたとしても、早期発見ができなかった、あるいは対応が遅れた場合「体制が整備されていない」と判断されてしまうのではないか?』

この問いは、今回の法改正対応において極めて重要な論点となっています。「熱中症を早期に把握するための体制整備」という項目一つをとっても、具体的に実施することは法律の条文では明確化されておらず、整備する「体制」がどこまでできていたら合格なのかの基準が分からないのです。
厚労省の発行しているパンフレットには図2のようなフローを示して、熱中症が疑われる症状例をあげつつ、発見した場合の対応について具体的に説明をしています。これもあくまで一例です。

図2:熱中症のおそれのある者に対する措置の例
職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf

「何をもって対策が十分といえるか?」は各行政の解釈によるところも大きいと予想しています。
そのため、最終的には「熱中症被害があったということは、対策が十分ではなかった」と、結果論で判断されてしまう可能性も否定できません。

結局どこまで熱中症対策をすればいいのか?

このように「改正内容は分かった。でも、実際どこまでやれば十分なのか分からない」という疑問を抱えている事業者は多いと思います。
ここまでは、形式的な法改正の内容とその対策について解説してきましたが、ここからは実際に行わなければいけないことについて具体的に考えてみましょう。

そもそも、発熱や頭痛、睡眠不足といった一般的な体調不良は、本人が申告しなければ把握できないケースがほとんどではないでしょうか。熱中症も同様で、早期発見を行うためには、どうしても本人の自己申告に頼らざるを得ない側面があります。

しかし現場では、

・少しの不調なら我慢しよう
・作業を止めるほどではない
・納期に影響が出るので休みたくない

といった心理が働きやすく、結果として申告が遅れがちになります。
さらに熱中症は、初期症状が分かりづらく、本人が自覚しにくいうえ、短時間で急激に悪化するという特性があります。この点で、自己申告に依存せざるを得ない管理体制は、大きなリスクを抱えているといえます。

自己申告に頼らない管理体制の対策として、上記のパンフレットや厚労省の改正通知「基発0520第6号労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」では、以下のような対策例が示されています。

①2人以上の作業者がお互いの健康状態を確認する(バディ制)
②ウェアラブルデバイスを用いた熱中症リスクの検知
③自覚症状の有無に関わらず、水分・塩分の作業前後・作業中の定期的な摂取
④熱中症リスクが高い日は、あらかじめ負担の軽い作業に変更する

①②は、自己申告だけではなく機械や他者の視点で症状を確認する方法、③④は、熱中症リスクを生じさせないために症状の有無に関わらずあらかじめ負担を軽減させる方法です。

しかし、これらの対策には一定のコストがかかります。休息を増やしたり、作業を変更するということは、業務の進行を遅らせることに直結します。ウェアラブルデバイスの導入にもコストがかかります。バディ制も都度複数人で確認をする工数が必要です。
それでも、対応をしなければ死亡リスクが高まるので、これらを含めた様々な対策の中から、対象の職場の状況に合わせて複数の対策を実施する必要があります。

コスト面では「厚生労働省事務連絡 建設現場における建設業従事者及び警備員の熱中症予防対策の強化について(要請)」において、建設工事や警備など熱中症リスクが高い業務の発注者に対して「熱中症対策に必要な経費の負担や、納期の調整に応じるように」という趣旨の要請が出されています。
自社だけでなく、関係各社と協力して対策をすることが求められているわけですね。

それでも結局「自己申告しなければ」が最後の砦に

仮に上記の対策をすべて満たしていたとしても、100%安全とは言い切れません。結局のところ、本人が不調を訴えなければ、早期発見が難しい場面は残ります。だからこそ、最も重要になるのが「不調を感じたときに、迷わず声を上げられる空気」です。

現状、多くの職場では、

・水分は用意してある
・休憩を増やすよう周知している

という対策を講じているにもかかわらず、実際には、

・頻繁には飲みに行きづらい
・作業を止めてまで休めない

といった理由で、仕組みが十分に活用されていないケースが少なくありません。

休憩や申告がしやすい空気作りを

どれだけ設備やルールを整えても、それを使いづらい職場風土のままでは、事故防止にはつながらないため「実行しやすさ」に焦点を当てて体制を作っていくことが重要です。
熱中症対策を実効性のあるものにするためには「休むこと」「申告すること」が、当たり前にできる職場の空気を作ることが必要であり、同時にこれは非常に難しい課題でもあります。

もし、自社だけでこうした体制や判断基準の浸透、空気感(文化)を整えることが難しい場合には、客観的な視点と専門的なノウハウをもつ企業の支援を活用することも一つの有効な選択肢です。
イーバリューでは部門のKPIや安全と理念をつなぐ実践プログラムを通して、熱中症対策が「形だけ」で終わらず、現場で実際に機能する体制づくりを支援しています。
また、社員の管理ツールに課題を感じている場合には、オリジナルアプリの開発など、各社の業務や現場特性に合わせた体調管理・報告の仕組みをオーダーメイドで構築することも可能ですのでお気軽にご相談ください。

Tomoya Furuhashi

環境コンサルティング事業部にて、法令実務の相談窓口として、クライアントからの行政提出書類や法令に関する質問対応などを担当。法制度の解釈や運用に関する実務的な助言を通じて、現場での対応力向上を支援している。また、廃棄物管理監査サービスにおいては監査員として全国の排出事業者・処理業者を訪問。帳票類や管理体制の運用状況を確認し、コンプライアンスの観点から現場の評価と改善提案を行うことで、適正処理とリスク低減に寄与している。

Tomoya Furuhashi